ワーキングホリデー協定国の中でも人気の高い国オーストラリア。その理由の1つとして、「セカンドビザ(二年目ビザ)」があります。
- ”政府の指定地域での88日間の季節労働”をすること
- 季節労働に従事した証明書
- 豪450ドル
- 心身ともに健康であること
ただでさえ協定国21か国のうち、2年滞在できるのはオーストラリアだけだというのに、そのオーストラリアが、「サードビザ(3年目ビザ)」の発給を決めたというのです!!
●目次●
2019年7月1日より「サードビザ」発給へ!!
オーストラリア政府の公式ページに2018年11月5日、正式にアナウンスがありました。
The option of a third-year for subclass 417 and 462 visa holders who, after 1 July 2019, undertake 6-months of specified work in a specified regional area during their second year.
ワーキングホリデービザのサブクラス417、462保持者は、2019年7月1日以降、セカンドビザの間に政府指定の地域で指定された労働に6か月従事すれば、サードビザ発給が可能となる。
(英文:Australian Government Department of Home Affairs より抜粋)
指定の地域、労働とは?
セカンドビザを取るのも、サードビザを取るのも「指定の地域で指定の労働」が必要です。具体的に見てみましょう。
セカンド・サードビザ取得条件指定の労働
- 農業、畜産業
- 漁業、真珠
- 植林、伐採
- 鉱業
- 建設業
- フルーツのピッキング作業
- 農場での放牧
- 馬の餌やり、スタッド農業
- 敷地の造園
- 新しい建物の塗物
- 森林の保護、再生
- 動物園での労働(園内での農業や畜産業含む)
- 建設現場にフェンスを建てる
- 足場づくり
参考:Australian Government of Home Affairs より
セカンド・サードビザ取得の条件の指定地域
指定地域はポストコードで表示されています。要は、「都会以外」です。下記に参考に表を載せてますのでご覧ください。
州・地域 | ポストコード |
オーストラリア首都特別地域 | 指定地域ではありません。 |
New South Wales
ニューサウスウェールズ |
2311 to 2312 |
2328 to 2411 | |
2420 to 2490 | |
2536 to 2551 | |
2575 to 2594 | |
2618 to 2739 | |
2787 to 2899 | |
シドニー、ニューキャッスル、セントラルコースト、ウロンゴンを除く | |
Norfolk Island
ノーフォーク島 |
全て対象地域 |
Northern Territory
ノーザンテリトリー |
全て対象地域 |
Queensland
クイーンズランド |
4124 to 4125 |
4133 | |
4211 | |
4270 to 4272 | |
4275 | |
4280 | |
4285 | |
4287 | |
4307 to 4499 | |
4510 | |
4512 | |
4515 to 4519 | |
4522 to 4899 | |
グレーターブリスベンとゴールドコーストを除く | |
South Australia
サウスオーストラリア |
全て対象地域 |
Tasmania
タスマニア |
全て対象地域 |
Victoria
ヴィクトリア |
3139 |
3211 to 3334 | |
3340 to 3424 | |
3430 to 3649 | |
3658 to 3749 | |
3753 | |
3756 | |
3758 | |
3762 | |
3764 | |
3778 to 3781 | |
3783 | |
3797 | |
3799 | |
3810 to 3909 | |
3921 to 3925 | |
3945 to 3974 | |
3979 | |
3981 to 3996 | |
メルボルン首都圏を除く | |
Western Australia
ウェスタンオーストラリア |
6041 to 6044 |
6055 to 6056 | |
6069 | |
6076 | |
6083 to 6084 | |
6111 | |
6121 to 6126 | |
6200 to 6799 | |
パースと周辺地域を除く |
それと同時に、こちらもニュースです!
現在ワーホリ中の人は対象か?
時期によります。2019年7月1日以降でセカンドワーホリにて6か月指定地域での労働が必要となります。ということは、サードビザで滞在する人が出てくるのは結局2020年2月以降ですね。
つまり、2018年11月5日時点ですでにセカンドビザの人は対象にはなれないということです。
1989年2月生まれの人で2018年3月ごろからワーホリ始めた人なら間に合うかも!?
ぎりっぎりの話をすると、現時点でオーストラリアのファーストビザ滞在期間中で来年7月1日からサードビザを取る指定労働を2020年1月まで行った場合、31歳の誕生日が来る2020年2月誕生日までにサードビザ申請すればぎりっぎり3年目滞在可能という論理になります。1988年もしくはそれ以前の人は申請時点で31になってしまうのでアウトです。
3年目ワーホリどうしてもオーストラリアが良い人は覚悟するしかないですね!雇用者や職種にもよるやろうけど!
2018年11月5日より、同じファームで6か月➡12か月まで労働可能に!
オーストラリアでは、同一の職場で働けるのは6か月までなんです。でも、ファームの場合、これからは12か月まで同一の場所で働くことが可能になります!
- From 5 November 2018, increasing the period in which subclass 417 and 462 visa holders can stay with the same agricultural (plant and animal cultivation) employer, from 6 to 12 months.
2018年11月5日より、ワーキングホリデーのサブクラス417および462ビザ保持者は同じ(農業、畜産業)雇用者のもとで6か月のところ12か月まで働けるようになる。
(英文:Australian Government Department of Home Affairs より抜粋)
カナダ人、アイルランド人は35歳までワーキングホリデービザを申請できることに!
日本にも近年「オーストラリアのワーキングホリデービザは35歳までになる」という噂がかなり出回っていました。でも結局のところ、35歳まで年齢が延びたのは現状カナダ人とアイルランド人のみです。
- Increase the eligible age for subclass 417 visa applicants from Canada and Ireland to 35.
ワーキングホリデービザのサブクラス417申請者でカナダ、アイルランド出身の人は35歳まで申請可能となる。
(英文:Australian Government Department of Home Affairs より抜粋)
なぜワーホリビザにこんな大幅な変更が?
特定の地域においてのワーキングホリデーワーカーの季節労働力の確保が目的です。日本でも農業は過疎化が進み、労働力不足になっているのと同じで、オーストラリアでも、現地の人がなかなか農業に従事しないという現状があります。
農業大国オーストラリアにおいて、ワーホリワーカーの労働力は必要不可欠というわけです。同じファームで12か月労働できるようになったのも、6か月ごとに新しくトレーニングするよりも、慣れ親しんだ人に働いてもらう方がファームが助かるからです。
ワーホリ行きたいなら、善は急げ
35歳に延びる説があったり、実は31歳になってからも入国可能だったり(※31歳の誕生日までに申請した場合ビザが下りれば可能)、「ギリホリ」での参加者も多いです。それが悪いとは言いません。
でも結局、今の時点で29歳でワーホリ開始していない人はサードビザの対象外ですからね。若いに越したことはありません。
それにこのワーホリを機に海外に目覚めた場合、25歳でオーストラリアワーホリスタートさせて28歳まで(3年)いたとしても、まだ海外に行きたければあと物理的に2か国行けることになります。(誕生日にもよるのでぎりぎりにならないように注意しましょう)。
年齢制限がある以上、早いに越したことはありません。タイミングのおすすめについてはこちらの記事をご覧ください。
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